代行届出をする施設の方へ

看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)の改正により、離職時等に看護師等免許保持者がナースセンターへ自身の情報を届け出ることが、2015年10月1日より努力義務化されました。 人確法の中で、病院等の開設者および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者は、 届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めることが明記されています。具体的な支援の1つとして、 就業先などが最寄のナースセンターへ届出対象者を取りまとめて届け出る代行届出があります。代行届出は、本サイトeナースセンターから行います。 また、eナースセンターに登録をしておくと、看護職を募集する際にスムーズに求人活動を開始することができます。

代行届出の方法について

 代行届出を行うにはeナースセンターへの登録が必要です。
 登録はこちら(施設登録用ページ)
 詳細はマニュアルをご確認ください。
 施設用マニュアルはこちらPDF形式

届出票(代行届出用)について

 届出票(代行届出用)はこちらPDF形式


 *施設登録後は、eナースセンターのトップページからログインして、
  代行届出や求人登録等ご利用ください。